人材開発支援助成金
訓練経費の最大75%が助成されます。
厚生労働省の「人材開発支援助成金」は、事業主が労働者に対して職務に関連した訓練を実施した場合に、訓練経費や賃金の一部を助成する制度です。私たちのワークショップは本制度の支給要件を満たすよう設計されています。
中小企業の経費助成率。さらに1人1時間あたり¥1,000の賃金助成が加算されます。
大企業の経費助成率。さらに1人1時間あたり¥500の賃金助成が加算されます。
制度の仕組み
本助成金は事後還付の仕組みです。訓練に要する経費は事業主が支給申請までに全額負担し、訓練終了後に管轄の都道府県労働局へ支給申請を行います。助成金は御社へ直接支給されます。
対象コースは「事業展開等リスキリング支援コース」。新規事業の立ち上げやDX・GXの推進に伴い、新たな分野で必要となる知識・技能を習得させるための訓練が対象です。私たちのAIワークショップはこの要件に該当します。
助成率
| 中小企業 | 大企業 | |
|---|---|---|
| 経費助成率 | 75% | 60% |
| 賃金助成(1人/1時間) | ¥1,000 | ¥500 |
| 経費上限(10〜100時間) | ¥300,000 | ¥200,000 |
費用を試算する
Maxプログラムで算出 — 受講料 ¥2,000,000、訓練時間 10時間。
- 訓練経費
- ¥2,000,000
- 経費助成 (75%)
- −¥1,500,000
- 実質負担額
- ¥500,000
申請の流れ
助成金の申請手続き業務は社会保険労務士(社労士)の独占業務です。私たちは訓練に必要なカリキュラム等の書類を準備し、社労士が申請書の作成・提出代行を行います。
計画届の提出
社労士に依頼し、管轄の都道府県労働局へ「職業訓練実施計画届」を提出します。訓練開始日から起算して1ヶ月前までの届出が必要です。
訓練の実施
計画通りにOFF-JTを実施。受講者の出席記録を残し、訓練経費は事業主が全額負担します。
支給申請
訓練終了日の翌日から2ヶ月以内に、社労士が支給申請書類一式を管轄労働局へ提出します。
支給決定・振込
申請内容の審査を経て、助成金が御社の口座に支給されます。審査には通常1〜3ヶ月程度かかります。
研修機関としてのサポート
教育訓練機関が申請手続き業務を行うことは法律で禁止されています。ただし、カリキュラム表のご用意や日程調整など、申請のサポート・アドバイスは可能です。
研修機関が準備するもの
- 訓練の概要がわかるカリキュラム表
- 10時間以上の要件を満たす日程表
- 受講料の見積書・請求書・領収書
- 支給申請承諾書(様式第12号)
申請企業が準備するもの
- 社労士への申請手続き依頼
- 受講者の出席簿・出勤簿
- 受講者の賃金台帳・給与明細
- 訓練経費の全額負担
期間限定の制度です
本コースは令和8年度末(2027年3月31日)で終了予定です。 事業展開等リスキリング支援コースは令和4年度から令和8年度までの期間限定の時限措置です。令和9年度以降の継続については現時点で未定です。現在の手厚い助成内容を活用するには、令和8年度内での計画届提出と訓練実施が必要です。
支給対象
雇用保険適用事業所の事業主であれば、企業規模を問わず申請可能です。中小企業と大企業では助成率が異なりますが、いずれも対象となります。日本法人を持つ外資系企業も同様に申請できます。
対象訓練はOFF-JTで10時間以上、職務に直接関連する内容であることが求められます。企業がDX戦略等を進めていく上での具体的な手法等を習得する訓練が該当します。私たちのワークショップはこの要件を満たしています。
ご利用の流れ
まずはお問い合わせ
ワークショップの内容、御社のチームとの適合性、助成金の適用可否についてご説明します。ご契約前のご相談は無料です。
支給要件の確認
御社が雇用保険適用事業所であること、受講予定者が雇用保険被保険者であることを確認します。中小企業・大企業の区分により助成率(75%または60%)が決まります。
社労士への依頼
助成金の申請手続き業務は社会保険労務士の独占業務です。申請書の作成、提出代行、審査への対応等を担当します。自社で手続きが難しい場合は、助成金を専門に取り扱う社労士へのご相談をお勧めします。
事前準備
社労士の指導のもと、職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定・社内周知、対象労働者の確定を行います。これらは初回のみの手続きです。
計画届の提出
社労士が訓練開始日の1ヶ月前までに「職業訓練実施計画届」を管轄の都道府県労働局へ提出します。届出に必要なカリキュラム表・コース情報は私たちが準備します。
訓練の実施
計画に沿って訓練を実施します。訓練経費は事業主が全額負担し、受講者ごとに出席簿(開始・終了・休憩時間)を記録します。記録すべき内容は社労士が指示します。
支給申請
訓練終了日の翌日から2ヶ月以内に、社労士が支給申請書類一式(出席簿、賃金台帳、請求書・領収書、支給申請承諾書)を管轄労働局へ提出します。この期限は厳守です。
支給決定・振込
申請内容の審査を経て、助成金が御社の口座に支給されます。審査期間は通常1〜3ヶ月程度です。